「民事調停」を調べ、勉強して次にすることを知る。【シリーズ14】
【今まで知らなかったこと・今回知ったこと】
調停:裁判外紛争解決手続き
申立先(管轄裁判所)
原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所。
必要な書類等
申立書,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,添付書類等をご用意していただき,申立先の簡易裁判所に郵送で,又は直接,提出してください。
【申立書】
各簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあります。なお,一部は,裁判所ウェブサイト(各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もあります。)からダウンロードすることもできます。
【申立手数料】
収入印紙で納めてください。
申立手数料の額(参考)
【添付書類等】
当事者が法人の場合:登記事項証明書 1通
当事者が未成年の場合:親権者を証明する戸籍謄本 1通
※ 言い分を裏付ける証拠書類(契約書等)がある場合は,その写し等を提出していただくことがあります。
各簡易裁判所で細かい運用を定めている場合がありますので,申立先の簡易裁判所を管轄する地方裁判所のウェブサイトもご覧ください。
管轄裁判所,申立手数料,その他手続に関して,分からないことは,申立先の簡易裁判所にお問い合わせください。
簡易裁判所の「民事調停」についても詳細は下記に。
https://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuduki/index.html
費用も、例えば、借金10万円の返済要求の申し立て手数料は500円。
https://www.courts.go.jp/okayama/vc-files/okayama/file/2015070827.pdf
各手続で利用する主な書式例
岡山簡易裁判所で準備している申立書書式例を掲載しています(色付きのアイコンをクリックしてください。)。ご不明な点は,最寄りの簡易裁判所にお尋ねください。
簡易裁判所の手続案内(岡山簡易裁判所)
岡山簡易裁判所では,調停,支払督促,訴訟及び少額訴訟の手続案内を次のとおり行っています。手続案内には費用が一切かかりません。
なお,裁判所の手続案内においてお答えできるのは,手続の説明のみであり,具体的な法律相談にはお答えできません。また,法律相談であれば,弁護士に相談されることをお勧めしますが,裁判所においては,弁護士の紹介は行っておりません。
場所
庁舎1階簡易裁判所事務室 簡裁受付(番号①)
手続案内時間
土曜,日曜,祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日
午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時まで
内容
お金の貸し借りや給料の未払い等金銭に関する紛争,家屋の賃貸借に関する紛争,土地の所有権や境界に関する紛争等
分かったこと・これからやること
まず、簡易裁判所に行って相談。
手続きのやり方、これからのやり方を相談にのってもらう。
「法テラス」での相談も