【エピローグ 最終章】配達させなかった「最終請求書」

前述の書面を出して最終決着にするということは、皆に諮ったが、言えば猛反対があるのは分かっていたので、一人には話さずに、事後承諾を、と思って投函した。

わたしは、こうした時の対処が不得意だ。最後まで秘密裡にするのが下手で、同意を求めてしまった。

これが原因で、みんなで「相手の請求通り、14日に請求金額を支払って、決着しよう」という約束を勝手に翻したことはまずい、ということになった。

 

特に、この書面を相手に出すことによって、相手がどう出てくるかわからない。

まだ、交渉の余地を持っているならともかく、これがもとで、相手が「キレる」危険性も多い。

相手が「猫」ならともかくも「虎」の可能性が高い。いわゆる、易でいう「虎の尾を踏む」状況。

わたしの単独行動。

たとえ、結果がいいものになったとしても、わたしの取った行為は、評価されるどころか、ユニット間の信頼に大きなひびを残してしまう。

これが一番、まずい。

 

しかし、ではどうする。

もうやってしまったことをどう修復するか。

 

ではどうする。書面は午後3時ころすでに投函。この話し合いをしたのが午後の7時ころ。

 

郵便局に連絡して、取戻し請求を出すことに決まった。

 

市内の配達、それも会社あてのもの、早ければ、朝1番の配達。手遅れの危険性は高かったが、翌14日、投函した郵便局から手配を請求。

 緊急、1分1秒を、それこそ争う。

すでに、配達担当者が出発していた仕訳配達物の中から、配達寸前で、止めてもらうことに、正午ごろ成功。

間一髪で相手方に届く前に回収することができた。

支払いも、相手方の再提出の金額を振り込み、終わらせた。

 

煩わしいことに長く付き合うのは、時間的にも無駄が多いし、「消耗」感も多い。

引くときはさっさとスピード感をもってしまいたいものだ。

物事には引き時というものがあることを、いまさらながら、思い知った。

押すところは勇敢に進むべきではあるが、また引き際をしっかり頭に入れておかなければならない。

どこをもって決着とするのかを決めるにも、勇気と決断が必要だ。

 

いま、玄関のチャイム。

郵便配達員さんが、くだんの封筒をとどけてくれた。

早い、昨日の今日だ。

 

 

「取戻し請求によりお返しいたします」との付箋。

日付印は2.8.14.12-18

となっている。

担当者の皆さんのご尽力に感謝する。

 

 

これで「引っ越し退去時の清算高額請求」に対する対応の記録は終了とします。

なお、今回の経験による知見等は、また改めて報告する予定。

                          2020.8.15.正午

 

 

 

 

【エピローグ①】「民亊調停の制度」を徹底「利用」してやる。 

民亊調停の落とし穴に気づいて、いささか失望したが、まだ、「制度」自体は徹底的に利用できるまで使おうと思う。

よく考えてみれば、まだ、相手方は、こちらがここまでことを進めているのを知らない。こちらは「落とし穴」に気づいてはいるが、相手はどうかまだわからない。

「民亊調停」という、裁判所の介入に相手がどう反応するかは、まだ未知数。

こちらは、もう腹はくくっている。対抗策として効果なくても元々。

その覚悟で、相手支払い指定日前に、書面を送ることにして、いま投函した。

文面は以下の通り。

 

***不動産様
 昨日 8月 12 日、「法テラス」の弁護士さんにアドバイも受けて作成しました「民事調停」申立書を、岡山簡易裁判所にもっていきました。

書類は揃えましたので、受付はしてもらえますが、その前に、もう一度確認もしたいと思い、あえてその日には提出せず、持ち帰りました。
急な裁判所からの連絡、何かと誤解も生まれます。いくら非公開とはいえ、なにかとご商売に不利益があっても申し訳なく思いますし、何かの行き違いなのだとも思っておりますので。
今、その書類を前に、これを書いております。
今まで、あちこち、借家暮らしをしてまいりましたので、いろいろな不動産屋さんにお世話になってきましたが、今回のケースは初めてなので、正直当惑しております。

 

さて、「退去時精算」につきまして、いろいろと事情もあることと思います。杓子定規なことを申し上げるつもりはありません。
負担すべきものは、お支払いいたします。
襖 7 枚の負担につきましては、2 枚の負担はさせてもらいます。
(4,400 円×2)8,800 円
ルームクリーニング代 55,000 円の 4 割(22,000 円)でしたら負担いたします。
しめて 30,800 円を敷金から充当してくださって結構です。
めんどうなので、
70,000 円を折半して 35,000 円お支払いしますので、残り残額をご返金していただけませんか。
ご回答を、8 月 31日㈪まで待ちます。

現在用意しております申立書もそれまで、むろん保留にしておきますので、よろしくご判断いただきますようにお願いいたします。
なお、郵送しました書面等は、プリンターのインクを切らしておりましたので、お手元にあるものは手書きですが、証拠書類提出には印刷したものを用意したりしましたので、合わせ同封いたしました。御精査ください。
速やかなご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
                                2020.8.13.
                         ****(代理人・****)

用意した民事調停申立書の提出を断念したわけ【シリーズ20】

民事訴訟が役に立たないと判断した理由

① 無視されたらそれでおしまい。

民事調停のなりたつ基本になるのは、双方が解決を目指そうという意思があること。

これが前提。訴訟にまでせず、というのがその趣旨だろうが、これが落とし穴だ。

相手が出てこないという場合。

端から民事調停そのものが成立しない。

あからさまに言えば、

相手に、「裁判所に行って民事調停に持ち込むぞ」という「脅し」が効くかどうかだけだ。いや、話しを聞くよとならずに、どうぞ、お好きに、わたしは話し合いはしません、ということになれば、民事調停を申し出るだけでも、またそれを開くためにも、素人にはけっこうあれやこれやしなければならない書類づくりや、手配などがあるが、そのはんざつな労力が、一瞬でなし、無効になる。

民事訴訟を相手がどれくらい知ってるかによって、有効性は変わる。

特に、ある程度の場数を踏んだ相手なら、痛くもかゆくもない訴えになる。

 

② 本当に話し合うべき相手とは違う相手を相手に争うことになるケースがある。

今回の場合は賃貸の契約の問題であり、交わした契約書が意味をもつ。

貸主はだれで、敷金の返還を求めるのはだれなのかが大事になってくる。

「退去時の精算」の算出等の明確なものの提出を求めてみても、それは、仲介不動産屋ではなく、あくまでも、貸主(大家さん)に要求することになる。したがって、相手は不動産屋ではなく、貸主。この両者の問題になるようだ。

裏で(あえてそう言うが)動くものは結局相手として指定もできそうにない。なぜなら、そこに不動産屋の介入に関する「特約」など、まあ、普通ないから。

これを無視はできない。

善意のひとを訴える、そういう形をとらざるを得ない。

これはできない、してはいけない。

忸怩たるものがある。

 

③ 当事者に代わっての代理人の認可までがまた一苦労。

手続き、その認可、それをしたからと言って、相手が「出ません」といえばすべてただの徒労になる。

 

④ 時間がかかる。そのうえ、結果が出るかどうかの見通しがつきにくい。

まず初めの調停を開くことが決まるまで1か月。相手に伝えて回答1か月。その挙句「でません」でおしまい。なんだ、これは。

 

⑤ あえて不動産屋を提訴に踏み切ったとしても、(経費についてはそれなりの方策はある)あぶりだされるものが(会社の背景)見えてくれば来るほど、訴訟は泥沼化する危険性がある。

 

⑥ 正統な道順を踏んで勝ち目がこちらにあろうと、どう転んでも、それ以上の「手」を不動産屋は持っている。

 

だから、不動産屋が18万の請求から2万余りの請求にまで下げてきたのをよしとして、これ以上かかわらないのが得策という結論に達した。

両者引き分け、ということで自分なりに自分の「腹の虫」を納得させた。

無益な殺生はやらない。ということで、呑むことにした。

 

今回の件では、実際に動いてみなければわからない知見を多く身につける機会を持てた、その意義は大きいと思う。

 

実況は今回をもって終了とし、また後日、総集編にまとめて、お役に立つ記事にしたいとは思っている。

                                 2020,8,12.記

 

 

 

簡易裁判所、民事調停はあきらめる、の段【シリーズ19】

まずは、簡易裁判所から帰ったところで、今の心境をメモしておく。

 

民事調停のための書類、証拠書類等、ほぼ完ぺきだったが。
あくまで、調停。
相手が出てこなかったら、調停不成立、それで終わり。
さらに、その調停日が決まるまで、書類の審査やなんかで一か月くらい、その日を知らせるためにさらに時間が、その挙句、相手が出ないとなれば、それで終わり。

 

じゃあどうする、それこそ提訴になる。
これは費用が掛かる。

どう見ても、勝てもしないところに相手が出てくるわけがない。いくら書類を積み上げても、調停員は動かない。
ということは、出てこないことによって、問題解決する。
制度は、明らかに不動産屋に有利にできていることを思い知らされた。

 

いくら正当性を訴えても、書類の文言ひとつであれこれ時間をかけるだけで、相手は「出ません」「応じません」といえば終わる世界だ。
誰も、どうすればいいか教えてくれない。
ただ一様に言うのは「それはあなたが決めてください」

 

民事調停まで、具体的に足と手を使って、また一つ、世の中がどんなふうにできてるかのしくみを知る機会を得た。正直、自分の腹の虫は収まらない。
しかし、腹の虫の守りのために突っ走っても、正直「消耗」するだけだ。
そろえた証拠書類等は提出せず、呑めない煮え湯を飲むことにした。

 

提訴しても、その矛先は、いわば事情を知らない大家さんや、善意の第三者を訴えることになる。

ここまでやって知見は得るものはあった。実際やったものでしか知りえない事実もある。
痛み分け、互角、ということで、この件は決着することにした。

呑めない煮え湯を飲むことにする。


ちょっと、やけ気味にウィスキーに手が伸びている。

不安解決! 民亊調停にお金は心配するほどかからない。【シリーズ18】

ズバリ、

調停手数料

郵便切手代

今回は、相手方が法人なので、

法務局から「登記事項証明書」1通取るための手数料

費用はこれだけのようだ。

 

・調停手数料

訴額が10万円以下の民事調停の申し立てなので   500円(ワンコイン!)

・郵券(切手)代                602円(相手方が1名の場合)

・法務局「登記事項証明書」手数料        未定(明日わかる)

 

そのうえ、金員(前回調べて分かった)とあるように、

調停の結果によっては、それら諸費用や、交通費も加算される可能性もある。

 

あすは、お金の心配はせずに、相談に行ける。

 

「法テラス」での無料相談は今回が3回目、最後になる。

申立書、証拠資料等を添削・チェックしてもらって、これからの流れを教えてもらおうと思っている。

                                   2020. 8. 11.

 

 

 

 

 

「金員」というお金の量の表し方があるのを初めて知った。 【シリーズ17】

「敷金返還・調停」申立書の書式に

相手方は、申出人に対し、次の金員を支払うこと。

という書面が出てくる。

「金員」という聞きなじみのない言葉。

辞書では 金員=金額

でも、どのように使うのだろうか。

気になったのでネットで調べてみると、やはり同じ疑問を持った方がいた。

 

その、Q and A を引用する。

これも、民事調停なぞしたおかげで知ることになったことだ。

面白いものだ。

以下、引用。

 

 

 確たる根拠もなく、私が自分なりにかんがえただけなのですが・・・
 「員」という字には、「まわり、幅の広さ」という意味があります(例、幅員)。

 そこから、「金員」という言葉は、数額が一定に確定していない場合に使うのではないかと思います。
 たとえば、請求認容の給付判決を求める場合、請求の趣旨には
「被告は、原告に対し、100万円及びこれに対する平成○年○月から支払済みまで年○分の割合による金員を支払え。」と書きます。
 この場合、支払を履行するまで利息が付くので被告が支払うべき数額は確定していません。この例で「100万円」というのは「金額」ですが、実際に被告が支払う100万円と利息を合わせた数額は「金員」と言うのだと考えられます。
 

民事調停(少額訴訟)の申立書はフォーマットが便利【シリーズ16】

簡易裁判所の窓口で、「民事調停申立書」の説明を聞き、用意することにしました。

今後の流れとしては、***不動産からの支払い指定日が8月15日になっているので、それ以前に申し立てをする計画にしています。

12日に予約が取れたので、「法テラス」3回目、これが最後の無料相談。
書類の点検、チェックをしてもらって、不備は早急に対応して、その日のうちの申し立て、というのを計画しています。

 

申立書も、「敷金返還・調停」のための書式がすでに用意されています。
その、該当するところに記入していけばいいだけのものを用意されています。

確かに裁判所、となると敷居が高いと、皆さんも思われるでしょう。わたしもそうです。初めては不安なものです。
しかし、決して思ったほどじゃあありません、それどころか、それこそ親身になって段取りを教えてくださいます。

また、インターネットでも、心強い、クオリティの高い記事がたくさんあります。

わたしが今までやってきたことが、間違ってなかったのを確かめられたのも心強かったです。

下記のサイトは大いに勇気づけられました。ありがとう。

 

https://next-gyouseisyosi.com/shikikin-henkan-toranomaki/

 

また、ここで紹介されていた経費の件も、助かりました。

特に、

 

少額訴訟の費用に関して、「“少額”といっても高額な費用がかかるんじゃないか」と思われている方も多いと思いますが、基本的には10,000円程度で起こすことが可能です。

まず少額訴訟にかかる費用として、

  1. 裁判費用
  2. 当事者費用
  3. 裁判所までの交通費等

が必要な費用になります。

なお、裁判で勝訴した場合、上記費用は被告(貸主・不動産会社)に負担してもらうことができるということも、覚えておきましょう。

 

こういうきめ細かいアドバイスは助かります。

 

申立書を仕上げたあとは、証拠書類等をそろえる作業にかかるつもりです。

それらは、また追ってまた。