国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」要約 【シリーズ11】

ガイドラインを要約したものも作ってみました。これもつけようかと思います。

 

以下の通り。(図版はここに転載する技術がまだ未熟なので、省略しましたが、原文にはつけています)

 

 

***不動産様

 

念のために、「国土交通省」の資料の要約を示します。


「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について


ガイドラインの位置付け
民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、
貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時
において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが
妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。
こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、
賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、
原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準
ガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成
16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの
改訂を行っています。


ガイドラインのポイント
(1)原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のう
ち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超え
るような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は
賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による
損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを
明確化


(2)「通常の使用」とは
「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のよ
うに区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。(以下
の図参照)
<図 損耗・毀損事例の区分>

 

       図省略

 

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生また
は拡大したと考えられるもの
A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。

 

(3)経過年数の考慮
(2)で解説しているBやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損
耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、
賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用
配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、
建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる
考え方を採用しています。


(4)施工単位
原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、
その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、
毀損部分と、補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせな
どが必要なとき)がある場合の取扱いについて、一定の判断を示してい
ます。


                  国土交通省住宅局住宅総合整備課
                  電話:03-5253-8111(内線 39366,39365)

 

                  2020.8.3.抜粋作成(作成者:****)

 

 

 

現在、ある程度普及してきました、いわゆるインターネットでも、下記のような「情報交換」は日常化しているようなので、ご参考までに。


今回のケースではボッタクリみたいなケースでしたが、普通に知らなくて請求している不動産屋さんも存在します。
国土交通省ではガイドライン出しているのですが、徹底されていないのが現状です。
今回のように SNS などで声を上げていけば、ズルいことができなくなるでしょう。

 

 

「法テラス」に相談しようと思っています。

                             2020.8.3.記