なんの根拠もなく67,760円棒引き、これってゴネ得?【シリーズ10】

こんな清算書、なんだと思います?

7月30日付の書面が8月1日正午頃郵送されてきた。

文面、下記のとおり。

 


***様

お世話になっております。

解約清算の方が大変遅くなり申し訳ございません。
訂正させていただいた清算書をおくらせていただきますので
ご確認ください。

ご納得いただければお手数ですが下記口座に8月15日までに
ご入金くださいますよう宜しくお願いいたします。

振込先 ***銀行**支店
    普通口座 ****
    口座名義 ****
    振込金額 15,800円

               2020年7月30日
               ****不動産***支店
               TEL *********

 


再提出された解約清算

敷金         70,000円
ルームクリーニング  55,000円
フスマ(襖)     30,800円(7枚 シミ・ヤブレ)
タタミ(畳)     67,760円(1畳×14 半畳×2)
  (書面は、半帖と記載されているが1畳・半畳の誤りであろう)

このタタミ(畳) 67,760円が棒引きになった。

従って、敷金からの差額 15,800円 の請求ということである。


この清算書、変だと思いませんか?

こんな清算書が出てくるって、変だと思いませんか?


おかしいこと2項目


① 畳代が棒引き? 

  畳は替えなかったの。
  替えなかった畳代をどうして請求してたの。
 (もしそうなら、虚偽の請求だったの)
  もし替えたのなら、その代金はどこから清算したの。


② ルームクリーニング、および、襖の費用、これは払ってほしいということなら払いましょう。でも、こちらからは、あくまでも借主が負担すべき部分は支払います、と言ってるんです。
実際にかかった修繕費用、作業費用に対する残存価値割合を計算に入れていないものを示されても、これでは到底、「原状回復費用」の正確な算出がされたものとは言えません。百歩譲って、かかった費用はお払いましょう。ただ、正しく請求をしてほしいと言ってるだけです。


もしも、あり得ない話ではありますが、

この請求も「棒引き」されて、こちらへの清算の差額請求がなし、ということになりますと、これまた変な話しになってきます。


端から請求されたこと自体、「これは何だったの」ということになります。


そうなると、最低でも、預けている敷金全額の返還を要求してもおかしくはないという、いかにも異常な状態になってしまいます。

 

小学生でもわかる話し。

なにをどう勘違いしたのか、最もまずい清算書を作成したもんです。
勝負はもうついています。
無益な殺生はしたくありません。
でも、この様子じゃあ、勘違いは分かってもらえないでしょう。

じゃあ、どうする。

 

消費生活センター」の利用


問題の構図がここまではっきりしてくれば、正直「消費生活センター」に相談することはありません。
また、「消費生活センター」でアドバイスされるべきことは、ほぼ済ませていると思います。
じゃあ、なぜ、「消費生活センター」に相談するのか。
事態の自然な流れをつくるためです。


「困ったな」→「消費生活センター」→「消費生活センター」の介入
→「民事調停」の訴え


自然な問題の解決のために、「機関を利用している実績をつくる」ためです。

 

「法テラス」の再利用

この問題の「解決」をどのあたりにするのが妥当か。
正式な算定を示して、相手の「誠意ある」回答を引き出すことも手法でありか。
そのためには、専門家の介入が欲しい。
これらのことは、「消費生活センター」での相談は無理。


「法テラス」で相談にのってもらえるか、休み明け(8月3日)に打診してみる。

相手不動産への再・再要請書は、その相談によってからでも遅くはないと考えている。

2020年8月1日時点での、今の考えをまとめました。

                                 2020.8.1