「消費生活センター」を調べて勉強する。【シリーズ8】

独立行政法人国民生活センター」の「賃貸住宅の退去時に伴う原状回復に関するトラブル」のインターネットでの広報を調べて、次のことが分かった。

 

問題点

(1)原状回復の趣旨が正しく理解されていない
(2)退去時の立ち会いが行われていない、あるいは立ち会い時の現状確認が不十分であるか、確認したことの記録が残されていない
(3)原状回復の具体的な内容について、当事者間に認識のずれがある
(4)原状回復費用の算出方法についての妥当性に問題がある
(5)原状回復の負担区分や敷金・保証金の返還に関する特約が問題となる

 

消費者へのアドバイス

(1)退去時には、できる限り家主、管理会社、仲介業者等(以下、家主側)の立ち会いの下で部屋の現状を確認する
(2)退去時に示された原状回復費用の内訳について、家主側に十分な説明を求める
(3)複数の業者から見積りを提示してもらうよう、家主側に要求する
(4)家主側との話し合いによる解決が難しい場合、民事調停や少額訴訟等の手続きもある。これらの手続きをとることも含めて、各地の消費生活センターへ相談すること

 

今回の事例は、まさにこのものズバリ。

したがって、「消費生活センター」に、今までの経過と、これからの取るべき方法を相談に行っておけば、向こうからの回答を待つまでの間に次の方策がたてられる。

 

所在地
〒700-0807 岡山市北区南方2-13-1 きらめきプラザ5階

電話番号
(086)226-0999

 曜日別の相談受付時間です。
「昼休み等」は、相談を受け付けていない時間となります。

曜日 相談時間 昼休み等
土曜日 9:00~16:30 なし
日曜日 9:00~16:30 なし
月曜日  
火曜日 9:00~16:30 なし
水曜日 9:00~16:30 なし
木曜日 9:00~16:30 なし
金曜日 9:00~16:30 なし

 

電話相談やインターネット相談受付もあるが、窓口まで直接行って、相談の受付をしてもらうことにする。

 

回答期日を指定して再要請をすることに。【シリーズ7】

「法テラス」での流れは前に書いたので省きます。

相談は若い弁護士さん、40分以内が決まり。

経過の説明と、現在の交渉の進捗状態を話す。

基本的に段取りなどにはおちはない。

交渉次第では敷金全額返還の可能性もあるけれど、落としどころは考えておいたほうがいいとのこと。

これほど資料や書類を用意しても、請求してくるケースもある、その場合は「法テラス」で弁護士に介入してもらうことになるが、とのこと。

特に、個人のあいだでの賃貸ではありがちだということだ。

いわゆる「口約束」でのトラブルがこじれる場合にそうなることがあるとのこと。

今回の場合は、書面での請求を再度して、(期限はだいたい2週間が通例)指定の日までに芳しい回答がない場合は、やはり「消費者センター」から「民事調停」の流れが妥当なようだ。

 

帰宅後、書面を書く。

明日清書して郵送するつもり。(あいにく、インクを切らしているのでまた手書きでいくことにする)

以下の通り。

 

 

 

***不動産様

7月23日、*支店にてお渡しした「お願い」に対し、25日(15:30頃)お電話をいただき、連絡をとの伝言でしたが、電話での口頭のやり取りは何かと誤解も生じますので、改めて、書面にてお願いする次第です。

 

物件:岡山市*******

 

退去に伴う解約清算につきまして、

7月23日にお渡ししたとおり、こちらのお願いは、「適正な算出による請求書」の要請に変わりはありません。

つきましては、この書面到着以降2週間以内(8月13日まで)に、速やかにご提出いただくよう、再度要請する次第です。

 

7月27日(13:40~14:20)「法テラス」の方で相談もしました。

穏便な解決を希望しておりますので、弁護士さんの介入は保留にしておりますが、適正な算出をご提示いただけなければ、先にお伝えした通り、粛々と手続きをとらせていただきます。悪しからず。

以上、速やかなご対応をお願いする次第です。

 

追:もし、ご郵送いただいた後でしたら、行き違いですので、ご容赦ください。

なお、念のため、23日お渡しした文面も入力しましたので、添付致します。

お渡ししたものと、若干文言が違うかもしれませんが、要旨は同じなので「有効」とのアドバイスもありましたので、同封します。

速やかで、適正なご対応を再度お願いする次第です。

 

2020年7月27日

 

 

 

 

 

7月23日提出書面(主旨)

 

***不動産様

7月15日付け消印で送付されました「解約清算書」につきまして、再度の算定を要請いたします。

 

物件:岡山市*********

 

算出につきましては、

「原状回復費用の算出」と

国土交通省ガイドラインによる見積もり」によって、正しく算出されたものを再提出ください。

ちなみに、

借主負担部分=実際の修繕費用×残存価値割合

に従うとともに、

153,560円の修繕費用の明細を添付の上、ともに再提出ください。

なお、適正なご提示がない場合は、不本意ながら、「消費者センター」へ相談させていただきますし、民事調停に申し込むこともあります。

速やかなご提示をお願いいたします。

2020.7.23.

                      署名

 

 

電話交渉は苦手、苦手なことはよしとこう。【シリーズ・6】

7月25日、「***不動産」から電話あり。

留守番電話にメッセージ、電話を入れてほしいとのこと。

電話での交渉になりそう。

正直、電話の交渉は苦手だ。相手の顔が見えない、相手の状況がわからない。

声の調子だけでのやり取りは、ビジネスライクに対応できるひとにはさほど苦にはならないかもしれないが、そういう状態での交渉は、微妙なニュアンスがつかめないので、できれば避けたい。

27日、「法テラス」に相談に行く予定になっているので、その席から相手不動産に電話して、第三者の耳に入れておきたいと思うので、それまで連絡をしないことにした。

「早めに電話して、相手の対応を確認しましょう!
何も分からない状態で弁護士に相談しても意味ないですよ」

というアドバイスもあるけれども、相談の最中に相手の対応を確認することになるのでそれからでもいいだろうと思うわけです。

 

 

自分で動くことをまず第一の選択肢に。【シリーズ・5】

自分で動いて、自分で交渉することから始めるべき。

自分で、自力で解決するという選択肢を最初から外していたのは、まずかった。
しかし、このことに気がついて、いろいろなことが勉強になった。

 

自覚し、再確認した6つのこと

① この程度のトラブルを弁護士さんに持ち込んでも、まず弁護士が動かなければならないまでもないのだ、という、一般常識をもっていなかったこと。
従って、知っているということで相談を持ち込んでも、それをもし協力してもらえたとしたら、あくまでも好意であり、ボランティア。

つまり、忙しい中、迷惑な話なのだ、ということも知らずに、「弁護士さんが言えば動いてくれた」これは恥ずかしい誤解だった。


② 「法テラス」での「無料相談」を重ねることによって、どういう対処をすればいいのかのアドバイスをしてもらう、このレベルで済む問題の様だ。

無料相談のレベルで済めば、むろん、経費の発生はない。
したがって、「法テラス」に相談する段取りをしたのは正しかったと思う。


③ 交渉をスムーズに、短時間で済ますには、「ピンポイント」で「問題の急所」を簡潔にのべて、主張の正当性も述べたうえで、的確な対応策を持っていることも伝える。そのために、今回は文書をわたし、その際、話し合いではなく、読み上げて、この通りなので対応してくれとだけ言って切り上げること。


④ こちらには後ろ盾があることを、言葉ではなく、文面や、態度でしっかり伝える。


⑤ 「消費者センター」についての理解と知識がなかったことが分かった。


⑥ 27日の「法テラス」では、これらの行動の評価と検討をしてもらってのアドバイスをもらうという流れになるのではないか。

 

清算書の再提出を要請する。

交渉、文面は下記の通り。

***不動産様

7月15日付け消印で送付されました「解約清算書」につきまして、
再度の算定を要請します。
物件 岡山市北区*******
算出を、
「現状回復費用の算出」と「国土交通省ガイドラインによる見積もり」によって
正しく算出したものを再提出ください。

ちなみに、
借主負担部分=実際の修繕費用×残存価値割合
に従うとともに、修繕費用の明細を添付の上、共に再提示ください。

なお、適正なご提示がない場合は、不本意ながら「消費者センター」へ相談させていただきますし、
民事調停に申し込むこともあります。

速やかなご提出をお願いいたします。

 

 

まとめ

どちらにしても、まず自分であたるということを第一の選択肢にあげれなかったのは、反省すべきことだと思う。
まず自分でどうやって解決しようかと考えることが第一だと再認識した。
しかし、このことから、
今までの認識の甘さを原因に、いろいろ恥ずかしい自己満足や、いろいろな迷惑をかけていたことも気づかされた。

大事なことに気づく機会になった。

 

ひとはタダじゃ動かない。着手・実費・報酬金はどうするの。【シリーズ・4】

弁護士さんもタダじゃあ動いてくれない。

そもそもお金がない。

不当な支払いなどする余裕もないので、最低でも「0」にするのが目的。

その目的を果たすためにいわゆる弁護士費用の「借金」をすることになるのか。

これでは、目的の達成ではなくて、失敗である。

支出「0」

これが果たせないのであれば、『法テラス』の支援は支援にならない。

もう一度、再確認する。

 

・目標・

とりあえず退去費用はゼロに近い数字になるはずなので、しっかり対応して敷金も返してもらう!

 

目的の貫徹確認

目標退去費用ゼロ、ということは、それを達成するための出費もゼロに納めなければ意味がない。

新たな、それも、まったく意味のない借金を増やすだけだ。

ここのところの対策を考えなければならない。

 

まとめ

わたしには持ち金はこれだけしかない。これ以上のものが必要とあらば、借金。

この借金も、リターンの見込めるものなら「投資」と言えないこともないが、そうでなければ、なにも解決したことにはならない。

不当な退去請求金をまけてもらっただけ。

これは負けだ。

これじゃあ、泣き寝入りの、貧乏スパイラルである。

ここは思案のしどころだ。

 

 

日本司法支援センター『法テラス』に申し込みしました。【シリーズ・3】

賃貸トラブルは泣き寝入りが多いようです。
逐次あげます。参考にして下さい。

特に高齢者や、女性単身世帯の引っ越しの「解約・撤去」で、ずいぶん高額な請求をされるケースが多い。

足元を見られれば、これでもかというほどの高額を請求されます。

わたしも驚きました。

そこで、わたしなりに「闘い」ます。「闘う」ことにしました。

誰でもやれる、「当たり前の方法」を使います。

 

【実況中継】 

2020.7. 20 

どこに相談しようか。

主に4つ候補が上がった。

1、懇意の弁護士さんに話を持っていく。

2、「消費者相談窓口」に話を持っていく。

3、市議・県議の議員さんに相談する。

4、法律相談窓口『法テラス』に話を持っていく。

 

①は弁護士費用等はすべて相手方から支払ってもらうことを前提。

 これがいちばん、手っ取り早く、話しがつくだろう。

②は請求金額についての申し立て。だけの問題として解決するだろう。

③かかりつけの総合病院の「生活相談」の方の意見。

 それから先の流れがもう一つはっきりしない。

④相談の予約を取ったり、けっこう日数がかかりそうだ。

 

ほかにもあるのかもしれないが、いまの時点ではこの4つの方法を検討して、

結論として

法律相談窓口『法テラス』に話を持っていくことにした。

「民事法律扶助制度」を利用して
弁護士さんに相談することに。

法律相談窓口『法テラス』の相談は、国の制度「民事法律扶助制度」というものを利用することである。

利用できる基準が2つあって、

基準A

収入が一定額以下であること。

例:

月収(賞与を含む手取り年収の1/12)の目安

単身者 182,000円(200,200円)

基準B

保有資産が一定額以下であること。

例:

単身者 180万円

 

ほかには、勝訴の見込みがないとはいえないこと。

民事法律扶助の趣旨に適すること。

 

『法テラス』申し込み・相談の流れ

案内パンフや、きょうの窓口での説明から、流れは以下のように理解した。

 

申し込み → 無料法律相談 → 審査 → 援助開始決定 → 事件終了

 

きょうは「申し込み」が終了という段階。

申し込みとは:

収入・家族構成、現金・貯金金額を口頭で申告し、条件を満たしていたので、「無料法律相談」の予約を取る。

きょうはここまでの流れ。

むろん、相談内容の口頭での説明はしたが、

まだ、弁護活動に入ってもらえるかどうかはわからない。

ただ、相談は受け付けてもらったという段階だということを理解しておきたい。

つまり、問題解決の支援を受けられる可能性が出てきたのだ、ということで、これで問題が解決したのではないことをくれぐれも言っておきたい。

問題の解決は、あくまでも、

・目標・

とりあえず退去費用はゼロに近い数字になるはずなので、しっかり対応して敷金も返してもらう!

これが達成されて、はじめて解決なのだ。

その意味では、問題解決のスタートラインに立ったというのが、現在の状況だ。

 

今後の方向。

具体的には、直近、7月27日、13:30~の「無料法律相談」の予約を取ったこと。

パンフによれば、 

相談の結果、弁護士・司法書士費用等の立て替え制度(代理援助・書類作成援助)の利用を希望される方には審査を受けていただきます。

とあるから、立て替え制度希望 → 審査を受ける

この方向で進むだろう。

審査には、

資力を証明する書類

(給与明細、課税または非課税証明書、年金通知書、生活保護受給証明書などとある)

住民票(マイナンバーの記載は不要とある)

事件関係書類

(これはすでに用意できている)

などの用意がいるようだ。

 

援助開始が決定すると、

着手金、実費が決定。費用は法テラスが本人に代わって支払い、毎月分割での支払いも可能。

事件終了後、報酬金、およびその支払い方法等を決定。

 

こうしたながれがあることをよく頭に入れておこう。

 

【まとめ】
きょう、やって分かったこと。

どういう解決を目指しているのか。

問題の着地点をしっかり把握することが非常に大事。

分かっているようで、これが意外にはっきりしていないことに気が付く。

問題解決の着地点の設定によって、そもそも、誰に、どこに相談すべきかも変わってくる。

解決の仕方も違ってくる。

自分が目指している解決の姿を実現する。

それができるかどうかを、流れの途中でもよく再検討すること。

望ましい解決を引き出す原動力である。

このことを、再確認した。

 

賃貸解約トラブル、素人交渉では太刀打ちできそうもない。【シリーズ・2】

賃貸トラブルは泣き寝入りが多いようです。
逐次あげます。参考にして下さい。

特に高齢者や、女性単身世帯の引っ越しの「解約・撤去」で、ずいぶん高額な請求をされるケースが多い。

足元を見られれば、これでもかというほどの高額を請求されます。

わたしも驚きました。

そこで、わたしなりに「闘い」ます。「闘う」ことにしました。それも、誰でもやれる、「当たり前の方法」を使って。

毎日の「闘いと計画」を時間をおって報告します。

 

 

【実況中継】 

2020.7.17 

困ると相談、それだけで済むことなのに。

 

このケース、無茶なのは、

1、退去のときの立ち合いを申しでているにも関わらず、それをしていない。
2、金額白紙の複写の請求書に署名をさせたが、送ってきたものにはそれがない。
「解約清算書」なるものコピーのみ。
3、いきさつは全て録音済み。

 

常識的に考えても、これだけ無茶なものを、無軌道にやるということは、どうも今までも相当なことをやってる、海千山千の証拠。

 

知らないと思って足元を見られる。
特に年寄り、女性の単身所帯。
免許番号の多い老舗な不動産屋なんかは、昔のぼったくり請求が今でも通用すると思っているところも多いとか。
賃貸トラブルは泣き寝入りが多いようです。


 

会社に怒鳴り込んだと「ドヤ顔」どうかと思う。

 

わたしのいた借家はわたしを入れて4世帯。

いままでにも3世帯が引っ越していったが、その際に「もめた」とか「2万円払った」とか、外装を直したのでと、「8万円請求」され、引っ越したケース、とか。

怒鳴ったりして、そして安くまけてもらった?

それで問題が解決したと納得がいくならそれはそれでいい。

 

残念なことに、こういうふうに問題解決(?)するケースもよく聞く。

それで納得するひとも多い。こんなのを泣き寝入りというのだが、当事者はそういう意識がない。

まったく理不尽な出費に無神経、これが「びんぼう人」の特性なのかも知れません。

 

現に、

窓口でのやり取りのテープでも

「いままだ住んでるみんなは実は職場がおんなじなんだし、以前引っ越した**さんも一緒にやってるから、どんなだったかは聞いてるよ」とまで言ってる。

いっぽう、

担当者はわたしが借りたときの「思い出話」などもして、

「送金の場合の口座と新住所を」とも言っている。

いったん帰らせれてしまえばそれで一件落着とするみたいだ。

 

相当、相手は凄い、したたかだ。手ごわい。

そう、腹をくくらなければならないと、思いませんか。

 

 

素人の苦情では太刀打ちできないはず。

 

 例えば、素人の生半可な知識をひけらかせて、「原状回復費用を出す方法」を口にしてみても、
あるいは、「国土交通省が出しているガイドラインの通りに見積り」をし直してくれといったところで、たぶん、軽くいなされるのがおちだと思ったほうがいい。

相手が、ぐうの音も出ないところから攻めるしかない。それが手っ取り早いし、効果的だろう。

 

 

そもそもこれは借家にして家賃がとれる物件か、という突っ込みは「あり」か

 

どう見ても築後50年以上は十分たっている物件を「築後35年」として借家として貸すことが法律的に違法性はないのか。

もし、それを可能ならしめるためには、何らかの特殊な契約なり取り決めをしておかなければならないんじゃあないか。

このあたりからの攻めは可能ではないか?

正確な法的根拠をもって、このことから一連の請求の根拠等の開示を求めるのはどうだろうか。

泣き寝入りを泣き寝入りと自覚もないままやり過ごしている、いわば「ひとのいい」ひとからむしり取ることができないようにしてやりたい、そうは思いませんか。

 

この項はここまで。

【弁護士さんとの相談】等は次回に。