ぴったり合った「相談窓口」で相談してるかのチェックポイント【シリーズ15】
自分の「困ったな」の相談が、ぴったり合ったところでできているのかのチェックも、問題の解決には大事なことだと思えるので、そのあたりのことを、自分の経験から話してみたい。
二つのパターンがあると思う。
1.問題を相談して、「そこまで検討し、方針を出せているのなら、ご自分でおやりください」という対応の場合。
この相談窓口より、一層専門的な相談窓口に行くように調べる。
これが次にやるべき行動。
2.相談をして、その手続き以前に、そもそも問題がどういうことなのかを理解してもらえない場合。
公的機関(例えば、国や県、市)などの開いている「なんでも相談」窓口で相談。
一度、自分の抱えている問題が、どういう問題なのかの「見取り図」を出す作業を手伝ってもらう。
問題の整理は、大事なことで、相談する窓口によって、解決の方向も変わってくる。
自分の問題を自分の中ですっきりとした形に整理しなおせば、自ずから解決の姿が(どのような形で解決を望んでいるのか)わかってくる。
そのうえで、ぴったりその目的に合った「相談窓口」に行くことができるし、有効な解決方法に沿った次のステップを踏み出せる。
ぴったりあった相談窓口かどうかは、
「魚は魚屋さん、野菜は八百屋さん」と同じことだ。
問題解決にあっているかどうかをよく確認することが大事だ。
特に、自分が望んでいる解決の姿に最も近いものが実現できそうな「相談窓口」を、根気強く探す。
これも、大事な問題解決のステップだという認識は持っていたいものだ。
「民事調停」を調べ、勉強して次にすることを知る。【シリーズ14】
【今まで知らなかったこと・今回知ったこと】
調停:裁判外紛争解決手続き
申立先(管轄裁判所)
原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所。
必要な書類等
申立書,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,添付書類等をご用意していただき,申立先の簡易裁判所に郵送で,又は直接,提出してください。
【申立書】
各簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあります。なお,一部は,裁判所ウェブサイト(各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もあります。)からダウンロードすることもできます。
【申立手数料】
収入印紙で納めてください。
申立手数料の額(参考)
【添付書類等】
当事者が法人の場合:登記事項証明書 1通
当事者が未成年の場合:親権者を証明する戸籍謄本 1通
※ 言い分を裏付ける証拠書類(契約書等)がある場合は,その写し等を提出していただくことがあります。
各簡易裁判所で細かい運用を定めている場合がありますので,申立先の簡易裁判所を管轄する地方裁判所のウェブサイトもご覧ください。
管轄裁判所,申立手数料,その他手続に関して,分からないことは,申立先の簡易裁判所にお問い合わせください。
簡易裁判所の「民事調停」についても詳細は下記に。
https://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuduki/index.html
費用も、例えば、借金10万円の返済要求の申し立て手数料は500円。
https://www.courts.go.jp/okayama/vc-files/okayama/file/2015070827.pdf
各手続で利用する主な書式例
岡山簡易裁判所で準備している申立書書式例を掲載しています(色付きのアイコンをクリックしてください。)。ご不明な点は,最寄りの簡易裁判所にお尋ねください。
簡易裁判所の手続案内(岡山簡易裁判所)
岡山簡易裁判所では,調停,支払督促,訴訟及び少額訴訟の手続案内を次のとおり行っています。手続案内には費用が一切かかりません。
なお,裁判所の手続案内においてお答えできるのは,手続の説明のみであり,具体的な法律相談にはお答えできません。また,法律相談であれば,弁護士に相談されることをお勧めしますが,裁判所においては,弁護士の紹介は行っておりません。
場所
庁舎1階簡易裁判所事務室 簡裁受付(番号①)
手続案内時間
土曜,日曜,祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日
午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時まで
内容
お金の貸し借りや給料の未払い等金銭に関する紛争,家屋の賃貸借に関する紛争,土地の所有権や境界に関する紛争等
分かったこと・これからやること
まず、簡易裁判所に行って相談。
手続きのやり方、これからのやり方を相談にのってもらう。
「法テラス」での相談も
「民事調停」裁判所広報を見る。【シリーズ13】
訴訟と並ぶ紛争解決手続の一つ。
裁判所には,民事に関する紛争の代表的な解決方法として,民事訴訟と民事調停の二つがあります。
訴訟は,裁判官が双方の言い分を聴き,証拠を調べた上で,法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度ですが,
調停は,当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするもので,裁判外紛争解決手続(ADR)の一つです。
民事調停は,借金の催促や家屋の明渡しなどの身近な紛争をはじめとして,幅広く利用することができます
(債務の弁済が困難となった場合に,経済的再生のために申し立てる『特定調停』という制度もあります)。
紛争の円満な解決を目的
民事調停は,あくまでも当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としています。
必ずしも法律にしばられず,実情に合った円満な解決を図ることができます。
相手と話し合うことなく,いきなり訴訟を提起すると,かえって紛争がこじれてしまったり,また,裁判までして相手と争うのはどうかとためらわれる方も多いと思いますが,このような時に,まずは調停を試みて相手と話し合ってみることにより,早期に妥当な解決へとつながる場合もあることになります。
手続は簡単・非公開,だから安心
民事調停は,通常,簡易裁判所で行われます。
窓口には,民事調停に関する各種リーフレットのほか,よくあるトラブルのパターンに応じた定型申立書が備え付けられ,手続や申立書の記載方法に関する説明も行われていますので,法律に詳しくない方にも利用しやすいものとなっています。
また,手続は非公開で行われるので,他人には知られたくないような場合でも安心して事情を話すことができます。
解決までに要する期間も比較的短く,申立手数料も訴訟に比べて安くなっています。
合意には判決と同じ効力
話合いによって当事者間に合意ができ,調停が成立すると,その合意は訴訟の場合の判決と同じ効力を持つことになります。また,合意による解決であることから,相手方の任意の履行が期待できるというメリットもあります。
ただし,一方の当事者が解決案にどうしても納得(同意)できなければ,調停は不成立となることもあります。その場合には,もちろん訴訟手続での解決を求めることも可能です。
民事調停を支える人たち ~調停委員~
豊富な知識経験をもとに,紛争を解決へと導きます
民事調停は,裁判官1名と調停委員2名以上とで構成される調停委員会によって手続が進められます。この調停委員会の中心的存在である調停委員は,民間から選ばれた良識のある人達が担っています。紛争の解決にあたっては,様々な法律問題等に対応していく必要があるため,調停委員には幅広い知識や経験が必要とされています。また,例えば建築や医学といった専門分野に関する紛争では,こうした専門的知識を有する調停委員が専門家として意見を述べることもあります。
調停委員は,公正中立を旨とし,当事者を平等に扱い,双方の言い分を十分に聴き,お互いの歩み寄りを助け,そして合意に導くという重要な役割を担っているのです。
民事調停についてさらに詳しくお知りになりたい方は,裁判所のウェブサイトの「裁判手続の案内>裁判所が扱う事件>民事事件>簡易裁判所における民事事件>民事調停」をご覧いただくか,最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。簡易裁判所の窓口には,民事調停に関する各種リーフレットや申立書のひな型が備え付けられていますので,どうぞご利用ください。
裁判所・広報から転載
民事調停の準備も必要か?【シリーズ 12】
きょう、8月5日は、「法テラス」相談、のち、ある「生活相談窓口」の2か所を訪れる。
11時20分から、
***不動産からの再度請求の書面をもって、「法テラス」に2回目の相談をする。
そののち、「生活相談窓口」
自分は何を目指しているのか、揺るぎないものをしっかり持とう。
再度確認しておきたい。
こういうトラブルに対応するときは、しっかり、自分が「何をどうしたいのか」ということをしっかり把握しておくこと。
これは、分かっているようで、実は、ここがしっかりしていなければ、何も解決できない、もっとも要になるところだということが、実際やってみてよくわかった。
自分がしなければならないのは、何で、これは自分で、自分の力で解決しなければならないことなのだということの自覚は、しすぎて悪いことでは、決してない。
折に触れて、よ~く、確認すべきである。
折に触れて、よ~く、頭に叩き込んでおくべきである。
わたしの場合は、
・目標・
とりあえず退去費用はゼロに近い数字になるはずなので、しっかり対応して敷金も返してもらう!
これが最終目標である。
これをかえてはいけない。
これを掲げなおしてはいけない。
「法テラス」にて、わたしがこの件の落としどころ(解決とするところ)をどこにするのかによって方法が自ずから変わってくることは指摘される。
これ以上交渉しても進展はないだろう。
したがって、これからの考えられる、受け入れ条件をすべてあげてみる。
1.今回の提示を受け入れる。
支払方法の交渉。
これは考えられない。
2.提示を受け入れない場合。
15日の支払いも無視してほおっておく。
・支払い請求も無視、向こうから支払い請求の裁判を起こした場合それを受けて
対応する。(この場合、敷金返納の要求がしづらいのではないか)
・支払い要求もない場合、支払額は総額棒引き(支払金0)されるものとして、
もって問題の解決とする。(敷金返納の要求もしない)
15日以前に、不服を申し立てて、民事調停の手続きに入る。
・この場合の落としどころ(敷金の全額返還が最低条件)
むろん、経費等は全額を相手方が支払うこと。
つまり、
0円で手を打つか、
あくまで裁判で黒白つけたうえで、
敷金の返還まで勝ち取るか
それはわたしが決めることであり、弁護士さんに決めてもらうことでもない。
だから、ここで、自分は何を目標にして、何をしようとすればいいのかを自分で決めなければならないわけだ。
ただ、それによって、相談内容も変わってくるのは当然。その判断をするのも自分。
法外な高額を吹っ掛けられて少しの値引きでごまかされる
目的をはっきりしていなければ、時にはこんな誤った認識に惑わされる。
67,760円も返金が受けられてよかったですね。がんばった甲斐があったですねと、喜んでくれる、ある相談窓口の相談員さんがいた。
これは明らかに、問題の本質がわかっていないことからくる錯覚ですが、たぶん今までこの手の「値段交渉」でこの一件を終わりにするケースが多かったんだろうと思われます。悲しいことです。
「法テラス」最後の3回目の相談は裁判手続きの相談
もし、次に相談するとしたら、裁判の段取りになる。
その前に、つぎの2つをしておきたい。
1、民事調停のことを調べる。
2、いわゆる政治家の介入を経験してみる。(県議、あるいは市議会議員さんに相談にのってもらって、何らかの声かけをしてもらおう)
議員さんのほうは連絡待ちで。
支払い期日の8月15日前に動くか、それを過ぎたから動くかも、よく検討してみたい。
きょうはここまで。
2020.8.5.記
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」要約 【シリーズ11】
ガイドラインを要約したものも作ってみました。これもつけようかと思います。
以下の通り。(図版はここに転載する技術がまだ未熟なので、省略しましたが、原文にはつけています)
***不動産様
念のために、「国土交通省」の資料の要約を示します。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
●ガイドラインの位置付け
民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、
貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時
において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが
妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。
こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、
賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、
原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準
をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成
16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの
改訂を行っています。
●ガイドラインのポイント
(1)原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のう
ち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超え
るような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は
賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による
損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを
明確化
(2)「通常の使用」とは
「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のよ
うに区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。(以下
の図参照)
<図 損耗・毀損事例の区分>
図省略
A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生また
は拡大したと考えられるもの
A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。
(3)経過年数の考慮
(2)で解説しているBやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損
耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、
賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用
配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、
建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる
考え方を採用しています。
(4)施工単位
原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、
その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、
毀損部分と、補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせな
どが必要なとき)がある場合の取扱いについて、一定の判断を示してい
ます。
国土交通省住宅局住宅総合整備課
電話:03-5253-8111(内線 39366,39365)
2020.8.3.抜粋作成(作成者:****)
現在、ある程度普及してきました、いわゆるインターネットでも、下記のような「情報交換」は日常化しているようなので、ご参考までに。
今回のケースではボッタクリみたいなケースでしたが、普通に知らなくて請求している不動産屋さんも存在します。
国土交通省ではガイドライン出しているのですが、徹底されていないのが現状です。
今回のように SNS などで声を上げていけば、ズルいことができなくなるでしょう。
「法テラス」に相談しようと思っています。
2020.8.3.記
なんの根拠もなく67,760円棒引き、これってゴネ得?【シリーズ10】
こんな清算書、なんだと思います?
7月30日付の書面が8月1日正午頃郵送されてきた。
文面、下記のとおり。
***様
お世話になっております。
解約清算の方が大変遅くなり申し訳ございません。
訂正させていただいた清算書をおくらせていただきますので
ご確認ください。
ご納得いただければお手数ですが下記口座に8月15日までに
ご入金くださいますよう宜しくお願いいたします。
振込先 ***銀行**支店
普通口座 ****
口座名義 ****
振込金額 15,800円
2020年7月30日
****不動産***支店
TEL *********
再提出された解約清算書
敷金 70,000円
ルームクリーニング 55,000円
フスマ(襖) 30,800円(7枚 シミ・ヤブレ)
タタミ(畳) 67,760円(1畳×14 半畳×2)
(書面は、半帖と記載されているが1畳・半畳の誤りであろう)
このタタミ(畳) 67,760円が棒引きになった。
従って、敷金からの差額 15,800円 の請求ということである。
この清算書、変だと思いませんか?
こんな清算書が出てくるって、変だと思いませんか?
おかしいこと2項目
① 畳代が棒引き?
畳は替えなかったの。
替えなかった畳代をどうして請求してたの。
(もしそうなら、虚偽の請求だったの)
もし替えたのなら、その代金はどこから清算したの。
② ルームクリーニング、および、襖の費用、これは払ってほしいということなら払いましょう。でも、こちらからは、あくまでも借主が負担すべき部分は支払います、と言ってるんです。
実際にかかった修繕費用、作業費用に対する残存価値割合を計算に入れていないものを示されても、これでは到底、「原状回復費用」の正確な算出がされたものとは言えません。百歩譲って、かかった費用はお払いましょう。ただ、正しく請求をしてほしいと言ってるだけです。
もしも、あり得ない話ではありますが、
この請求も「棒引き」されて、こちらへの清算の差額請求がなし、ということになりますと、これまた変な話しになってきます。
端から請求されたこと自体、「これは何だったの」ということになります。
そうなると、最低でも、預けている敷金全額の返還を要求してもおかしくはないという、いかにも異常な状態になってしまいます。
小学生でもわかる話し。
なにをどう勘違いしたのか、最もまずい清算書を作成したもんです。
勝負はもうついています。
無益な殺生はしたくありません。
でも、この様子じゃあ、勘違いは分かってもらえないでしょう。
じゃあ、どうする。
「消費生活センター」の利用
問題の構図がここまではっきりしてくれば、正直「消費生活センター」に相談することはありません。
また、「消費生活センター」でアドバイスされるべきことは、ほぼ済ませていると思います。
じゃあ、なぜ、「消費生活センター」に相談するのか。
事態の自然な流れをつくるためです。
「困ったな」→「消費生活センター」→「消費生活センター」の介入
→「民事調停」の訴え
自然な問題の解決のために、「機関を利用している実績をつくる」ためです。
「法テラス」の再利用
この問題の「解決」をどのあたりにするのが妥当か。
正式な算定を示して、相手の「誠意ある」回答を引き出すことも手法でありか。
そのためには、専門家の介入が欲しい。
これらのことは、「消費生活センター」での相談は無理。
「法テラス」で相談にのってもらえるか、休み明け(8月3日)に打診してみる。
相手不動産への再・再要請書は、その相談によってからでも遅くはないと考えている。
2020年8月1日時点での、今の考えをまとめました。
2020.8.1
「消費生活センター」相談の3つのコツ。【シリーズ9】
NPO法人の法人が集まったビル。
岡山市北区南方2-13-1 きらめきプラザ5階
相談してきました。まとめます。
まず結論から。
相談の3つのコツ。
1.自分の問題(トラブル)を他人事のように客観的に話せるか。
2.「消費生活センター」は確かに敵ではないが、一方的に味方してくれるものでもない。あくまでも「中立」であるから値打ちがある。これを理解しているか。
3.自分がどういう解決を望んでいるのか。そして、そのためには、自分は何をすればいいのかのアドバイスを期待することができるか。
実際に相談した感想を、若干補足していきます。
ネットに、
「親身になって相談にのってもらえた」
「まったく相談にも何もならなかった」
このまったく正反対の口コミ情報がありました。
いま、どこに掲載してあったか検索できなかったので、記憶で恐縮ですが、
「消費生活センター」に相談しての感想です。
この感想から少し話をすすめたい。
こちらが、「消費生活センター」になにを頼み、なにをしてもらえるかのとらえ方。
「消費生活センター」はあくまでも拘束力をもつ機関ではないこと。
こちらの苦情を代わって解決してくれるものではないこと。
この2点は初めにしっかりわかっておきたい。
「親身になって相談にのってもらえた」
この感想から、「ここに相談すれば、すべて解決してくれるんだ」
という過度の期待を持つのは誤りだ。
また、
「まったく相談にも何もならなかった」
というのも、この期待を裏切られたからだとも思うが、これもまた誤りだ。
「消費生活センター」は、トラブルの当事者の間にあって、あくまでも両当事者に助言、斡旋、啓発をすることによって、円満解決を目指すもの。
いわば、「善意の第三者」なのだ。
だから、こちらの「苦情」を、何も知らない第三者にわかるように説明する、これは最低限必要な作業だ。
一方的な苦情の申し立ては、かえって相談内容を分からなくする危険性がある。
しかし、「苦情」を言ってるわけだから、そう冷静には説明できないだろうし、なんでここまで説明しても「わかって」くれないのかと腹立たしくなる気持ちもわからないではない。
しかし、もう一度はっきりしておこう。
トラブルの解決は、最終的に自分の力にかかっているということ。
だから、あくまで、「公平な」立場にある「消費生活センター」の担当者のひとに、状況が明確にわかるように、こちらが、最終的に、どういう解決策を望んでいるのかを冷静に説明できるまでにはしておきたいものだ。
それができないのであるば、自力での問題解決は、正直難しいと思う。
「親身になって相談にのってもらえた」
この感想は、自分の問題を分からせてもらったからでた感想のように思える。
事情を説明して、なにが問題なのかを分かりやすく説明してもらい、整理してもらえたので、これから自分が何をすればいいのかの方針を示してもらったからであろう。
誤解してはいけないのは、すべてその解決を「消費生活センター」がやってくれたと想像してはいけない。
また、
「まったく相談にも何もならなかった」
この感想は、あくまでも「消費生活センター」の中立的なスタンスに対する不満であろう。これも、すべて自分に代わって問題を解決してくれるという期待が原因している。
自分で解決しなければならない問題がどんなことによって構成されているのか、それを第三者に冷静に説明できなければ、どこへ行っても「してもらう」「やらせる」だけだ。最終的に問題なのは「あなたの腹の虫」なんですね、といわれても仕方ないかもしれない。
もう一つ、「消費生活センター」は、まず問題自体をどこに相談していいやらわからないという人のために開かれている、というのが、実際相談してみての印象。
したがって、問題がある程度自分で把握できている場合は、この組織・機構が問題解決にどのように利用できるのかと考えて利用すべきだということが分かった。
今回、「消費生活センター」という機関に出向き、相談してみて、これからわたしがとるべき方法は見えてきたように思える。
簡単に、明瞭になってきた。
【今後の予定】
1.8月13日まで、書面の提出を待つ。
内容がこちらの要請通りのものであれば、解決。
2.回答に納得がいかない。
「消費生活センター」のあっせんを申請する。
そのやりとり次第では、民事調停手続き。
その前にもう一度「法テラス」に相談もありか。
3.回答がない場合。
再度請求し、さらに敷金の返納を追加要求する。
そして回答待ち。
以下、これのルーチンワークを設定すればいい。
まとめ
相談の3つのポイント。
1.自分の問題(トラブル)を他人事のように客観的に話す。
2.「消費生活センター」は「中立」であるから値打ちがある。
これを正しく理解する。
3.自分が望む解決をはっきりする。そのためのアドバイス、助言をもらう。
ひとりというものは、心細いものです。また、厄介なことははやく解決したいものです。しかし、自分の望む解決策は必ず実現します。自分があきらめない限り。
実現するまでいろいろな方法や、相談、実践を積み上げるのですから、実現しないわけがないのです。
「できるまでやるからできる」
あたりまえのことです。
もうしばらく、この実況は続きそうです。
2020.7.31.記